賞与(ボーナス)手取り計算ツール
賞与の額面と前月給与・扶養人数を入力すると、社会保険料と源泉所得税を差し引いた手取り額を試算する無料ツール。令和8年分の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に対応しています。
使い方
- 賞与の額面と前月の給与(社会保険料控除後)を入力する
- 扶養親族等の数を選ぶ(保険料率は必要に応じて調整)
- 社会保険料・所得税・手取り額の内訳を確認する
税率は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄・乙欄によります。住民税は賞与からは天引きされません。毎月の手取りは手取り年収計算へ。
🔒 入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
こんな場面で使える
- 支給前の資金計画手取りベースで使い道を計画する
- 明細との突き合わせ控除額の内訳を理解する
- 条件の影響確認扶養人数や前月給与でどう変わるか試算する
計算式・仕組みと根拠
- 社会保険料 = 標準賞与額(1,000円未満切捨て) × 保険料率(健康保険+厚生年金+雇用保険の本人負担分)
- 源泉所得税 = (賞与 − 社会保険料) × 税率(前月の社会保険料控除後給与と扶養親族等の数で「算出率の表」から決定)
- 手取り = 賞与額面 − 社会保険料 − 源泉所得税
- 根拠: 税率は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」(財務省告示)の甲欄・乙欄を内蔵。保険料率の初期値は協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の本人負担分の目安です。
入力例と結果の読み方
賞与500,000円・前月の社会保険料控除後給与300,000円・扶養0人・保険料率14.66%と入力すると、社会保険料73,300円、税率6.126%、源泉所得税26,139円、手取り400,561円(額面の約80%)と試算されます。「ボーナスは額面の8割弱が手取り」という目安の根拠を内訳つきで確認でき、扶養人数や前月給与でどう変わるかも試せます。
よくある間違い
- 賞与から住民税も引かれると考える(住民税は賞与からは天引きされず、前年所得ベースで毎月の給与から引かれる)
- 「前月の給与」に額面を入れる(税率の判定に使うのは前月給与から社会保険料を引いた後の金額)
- 所得税率を年収の税率(5〜45%)と混同する(賞与の源泉徴収は専用の算出率の表を使い、年末調整で精算される仮の税額)
境界条件・注意点
- 保険料率の初期値14.66%は協会けんぽ(40歳未満)+厚生年金+雇用保険の本人負担分の目安です。40〜64歳は介護保険分を加えて15.46%程度に、組合健保の方は自社の率に書き換えてください
- 標準賞与額には上限(厚生年金:1回150万円、健康保険:年度累計573万円)があり、超える高額賞与では実際の社会保険料はこのツールより少なくなります
- 前月に給与がない場合や賞与が前月給与の10倍を超える場合は、別の計算方法(月額表による特例)が適用されます
よくある質問
ボーナスの手取りは額面の何割ですか?
おおむね75〜85%が目安です。社会保険料が約15%、所得税が前月給与と扶養人数に応じて2〜20%程度(高収入ほど高い)引かれます。住民税は賞与からは引かれません。
ボーナスの所得税率はどう決まりますか?
「前月の社会保険料控除後の給与」と「扶養親族等の数」を国税庁の算出率の表に当てはめて決まります。例えば前月30万円・扶養0人なら6.126%です。この税率は仮のもので、年末調整で正確な年税額に精算されます。
ボーナスからも社会保険料が引かれるのはなぜですか?
2003年の総報酬制導入により、賞与も月給と同じ料率で健康保険・厚生年金の対象になったためです。標準賞与額(1,000円未満切捨て)に月給と同じ保険料率を掛けて計算されます。
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