源泉徴収税計算ツール
原稿料・デザイン料・講演料などの報酬から源泉徴収税額(10.21%)と手取り額を計算する無料ツール。100万円超の速算、手取りからの逆算にも対応。フリーランスの請求書作成に使えます。
使い方
- 報酬額を入力する(手取りから逆算するモードも選択可)
- 源泉徴収税額と振込額を確認する
- 100万円超の場合は、超過部分だけが20.42%になる内訳を確認する
報酬額(源泉前)—
源泉徴収税額—
手取り(振込額)—
実効税率—
対象は原稿料・講演料・デザイン料など、個人への報酬です。
請求書で報酬と消費税を区分している場合、源泉は税抜の報酬額に対して計算できます。
🔒 入力内容はブラウザ内だけで計算・保存され、サーバーには送信されません。「条件のURL」も入力値を#以降に載せるためサーバーへは送られませんが、URLを共有した相手は入力値を見られます。無料・登録不要で使えます。
こんな場面で使える
- フリーランスの請求書作成源泉徴収後の振込額を明記する
- 発注側の支払処理源泉徴収額を検算する
- 手取りからの逆算希望手取りに必要な請求額を算出する
計算式・仕組みと根拠
- 報酬100万円以下: 源泉徴収税額 = 報酬額 × 10.21%
- 報酬100万円超: 源泉徴収税額 = 102,100円 + (報酬額 − 100万円) × 20.42%
- 手取り(振込額) = 報酬額 − 源泉徴収税額(1円未満切り捨て)
- 根拠: 所得税法204条の報酬・料金等に対する源泉徴収税率です(所得税10%+復興特別所得税0.21%、100万円超の部分は2倍)。
入力例と結果の読み方
原稿料30万円なら源泉徴収税額30,630円・振込額269,370円です。150万円の講演料なら102,100円+50万円×20.42%=204,200円で振込額1,295,800円(超えた部分だけが20.42%になります)。「手取りから逆算」モードでは、手取り10万円にしたい場合の請求額が約111,371円と分かり、フリーランスの見積もり・請求書作成にそのまま使えます。
よくある間違い
- 消費税込みの金額に源泉をかける(請求書で報酬と消費税を区分していれば、税抜部分だけで計算できます)
- 復興特別所得税を忘れて10%ちょうどで計算する(正しくは10.21%)
- すべての外注費に源泉が必要と誤解する(対象は原稿料・講演料・デザイン料など法令で列挙された業務のみ)
境界条件・注意点
- 源泉徴収の対象は個人への支払いです。法人への支払いは原則、源泉徴収不要です
- 源泉税の納付期限は支払月の翌月10日です。なお、給与や税理士報酬などで認められる「納期の特例」(年2回納付)は、原稿料・講演料・デザイン料などの報酬の源泉税には適用されません(国税庁タックスアンサーNo.2795)
- 逆算モードは端数処理の関係で1円前後の誤差が出ることがあります。司法書士報酬など特殊な計算式には対応していません
よくある質問
源泉徴収税率10.21%の内訳は?
所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)です。復興特別所得税は2037年まで課されます。
報酬が100万円を超えたらどうなりますか?
100万円を超えた部分だけが20.42%になります。全体が20.42%になるわけではなく、102,100円+(報酬−100万円)×20.42%で計算します。
法人への支払いにも源泉徴収は必要ですか?
原則不要です。源泉徴収の対象は個人への報酬で、しかも原稿料・講演料・デザイン料・士業報酬など法令で列挙された業務に限られます。
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